●明日(4月23日)市東耕作権裁判、第2回弁論の傍聴へ

――午前11時、千葉地裁(午前10時に集合)、仮庁舎405号法廷

市東さんの耕作権をめぐっては3つの裁判を争うことになると思います。

第1は明日4月23日に第2回口頭弁論が行われる、空港会社側提訴による「明け渡し請求」訴訟です。第2は市東さんの方から起こす行政訴訟です。これは今年1月29日に下された行政不服審査請求の裁決取り消しを求めて、市東さんが松岡農水大臣に対して起こすか、あるいは昨年9月21日の耕作権解約許可決定の取り消しを求めて堂本千葉県知事を相手取って起こすか、どちらか1つになります。第3が、知事による「解約許可」が下りた畑に対して空港会社が起こしてくるであろう2つめの「明け渡し訴訟」です。

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■このうち第1と第3の訴訟の関係を下の図を使って説明します。
■白枠で囲った畑が市東孝雄さんが耕作している畑です。A、B、Cと3つに分かれています。Dは、市東さんがまったく耕作したことがない畑(野原)です。
■昨年7月3日に空港会社が農地法を使って耕作権の解約申請を行ってきた場所はBとDです。Dについては市東さんは耕作したことがまったくなく、空港会社が旧地主藤崎政吉氏の説明を鵜呑みにした錯誤で「契約農地」と勘違いしている場所です。
■この畑BとDについて昨年9月21日に知事の解約許可が下りました。空港会社は、直後の昨年10月にこの知事決定を根拠に明け渡しを求めてきましたが、市東さんは当然拒否しました。一般には、ここでただちに民法に基づいて、「明け渡し訴訟」を起こすところですが、農地はそのよういはいきません。
■農地の場合、民法の規定によってすぐには「明け渡し」請求の提訴はできないのです。なぜならすでに作物が作付けされ植わっているので、その作物が収穫された後に初めて「「明け渡し」が請求できるという規定になっているからです。
■他方、AとCは空港会社が「賃貸借契約もしていないのに勝手に耕している不法耕作地だ」として、昨年10月20日に提訴し2月19日から始まった裁判の対象地で、4月23日に第2回目の弁論が行われます。
■このように「市東さんがどこの畑を耕しており、どこの畑を賃借していたのか」という基本的な問題について、空港会社側に重大な錯誤があるのが市東耕作権問題です。そのうえで、2月19日の弁論で同盟側が追及したように、公図と空港会社側が出してきた地籍測量図が大幅にくい違っているという、別次元の位置のずれの問題が存在しています。
■傍聴闘争への結集お願いします。(「市東耕作権問題とは何か」明日につづきます)

  

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