●10・30違憲訴訟の初弁論に集まって下さい

――10月31日(火)午前11時より千葉地裁で
――傍聴券確保のため午前10時集合です

t千葉県農業会議弾劾
昨年9月14日に強行された千葉県農業会議での「耕作権解約相当」の決議に対して、弾劾の演説を行なう萩原進・反対同盟事務局次長
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■市東孝雄さんの耕作権をめぐる闘いが新たな段階に入ります。10月13日に空港会社は「賃貸借契約の終了通告」なるものを行って来ましたが、市東さんは畑の明け渡しをきっぱり拒否、10月30日から始まる農地取り上げ違憲訴訟で断固、反撃に移る決意を明らかにしています。

■違憲訴訟は、昨年9月21日に、下された千葉県知事・堂本暁子による市東さんの畑への「耕作権解約許可処分」に対して、その取消を求めて訴えた裁判です。
■特に、裁判での最大の焦点は、土地収用法(事業認定)が失効した土地を他の法律で奪うことの違憲性を真っ向から暴く違憲訴訟だという点にあります。
■現行法で土地を強制的に奪うには土地収用法を適用するしかありません。しかし、同法は、「私有財産の防衛」を最大の原則とする現行法に著しく反します。きわめて例外的で強権的な法律なのです。したがって「人権(財産権)の保護]という法の建前とのバランスを取るため、土地収用法は「早期の補償・決着」をうたい、収用される人間の保護を規定しています。
■例えば事業認定の認可から1年以内に裁決申請をしないと、事業認定自体が失効します。4年以内に明け渡し請求をしない場合も同じです。そして20年たっても収用されない場合は、事業認定が最終的に無効(失効)になります。
■市東さんの畑の場合、1989年12月16日をもって、事業認定が失効しました。政府・公団はその事実を追認して1993年6月16日に、裁決申請を取り下げました。この時点で、市東さんの土地の事業認定は最終的に法的も失効が確定したのです。
■つまり、任意買収以外に市東さんの土地を奪う手段がなくなったということです。ところが、空港会社は土地収用法を使って42年かかって取れなかった土地を、あろうことか農地法を使ってわずか6カ月で取ろうとしたのです。
■これほどでたらめな話はありません。財産権の保障を定めた憲法29条、法の適正手続きを定めた憲法31条に完全に違反しています。
■市東さんの農地取り上げ違憲訴訟(行政訴訟)は、以上のような違法・不当を法廷内外の運動の力で暴露し追及して行く闘いです。
■同時に法廷の場を使って、自民党政府による農地法破壊という農業切り捨て攻撃を告発する闘いでもあります。多くの労農学の参加をお願いします。

  

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  • 市東さんの農地強奪阻止行政訴訟