●偏った訴訟指揮は許さない

――市東さん 気迫のこもった意見陳述


裁判傍聴に集まった皆さん
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■6月24日、市東農地強奪阻止・違憲行政訴訟の第4回口頭弁論が千葉地裁でおこなわれました。原告席の最前列に構えた市東孝雄さんは、公判の最後に気迫のこもった意見陳述(こちら)をおこないました。
■反撃の烽火が打ち立てられました。三里塚裁判は、6・12天神峰現地闘争本部訴訟に続いて大きな前進が勝ち取られたのです。

■前回公判で千葉県側は、市東さんに「原告の適格がない」と言い放ちました。千葉県は耕作権の解除請求を認めただけでなく、訴える資格も無いと主張するのです。これほどの農民踏みにじりがあるでしょうか。市東さんの意見陳述は、これに対する真っ向からの怒りの表明です。
■市東さんの陳述書に述べられているように、空港会社が特定する南台41-9の畑は東市さん(孝雄さんの親)も耕作したことがありません。一度も耕したことない畑を賃貸借地だ、と指定することがおかしいのです。
■旧地主は、88年に東市さんの立会いもなく、かつ基準点も書かれていない図面を作成しました。その直後、秘密裏に土地を買収した空港会社は、15年もたってからこれを唯一の証拠に市東さんへの賃貸借地の範囲をさだめ、それ以外の耕作地を不法耕作と言いなしたのです。
■この間、市東さんは、所有者から一度も「耕作場所が違う」と言われる事はありませんでした。そればかりか旧地主は、空港公団に売却してからも市東さんから地代を取得し、現耕作地を市東さんの小作地と認め続けていたのです。それが2003年、突然空港会社が地主として名乗りを上げ、先に述べた賃貸借地の勝手な特定にもとづく明け渡しを要求してきたのです。
■これ自体が、重大な耕作権の侵害です。千葉県は、許可決定の前提をなす耕作地の調査もせず、間違った土地のまま解約許可を決定した。この事実誤認の追及は、千葉県の違法を明らかにする闘いに他なりません。

■法廷では、まず葉山弁護士が「解約対象土地の誤りがあるなら、許可処分を取り消すのが前提」と追求。そして、市東さんの陳述がたたきつけられました。
「千葉県に続き、裁判長も同様の態度にがまんできない」と前回公判での裁判長の訴訟指揮への怒りをストレートに表明。
■続いて市東さん。「私は『申請書が間違っている、よって決定は無効だ』と主張する。『(空港会社の特定する土地は自分の)賃借地でない』という主張は、訴えの利益がおおあり」「私が現在、耕している畑のすべてが賃借地。これを明らかにし、空港会社の違法・不当を問う」とこの裁判の根幹にふれた意見表明をおこないました。
■そして「裁判長は、一方に偏るな」と意見を締めくくり、法廷を圧倒しました。傍聴席からは、発言ごとに「そうだ」という声が上がります。市東さんの説得力ある陳述のまえに堀内裁判長は、傍聴人の発言も拍手も制止することができません。逆に「公平にやります」と市東さんに表明せざるをえませんでした。
■この勝利の地平を打ち固め、次回公判も市東さんの怒りを共にして闘いぬきましょう。次回、9月30日午前11時、千葉地裁に結集しましょう。

  

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  • 市東さんの農地強奪阻止行政訴訟