- 2009年9月14日 17:16
■9月17日、千葉地裁で鈴木幸司・いとさん夫妻名義の一坪共有地強奪阻止裁判の弁論が開かれます。傍聴闘争への結集を訴えます。
記
9月17日(木) 午前10:30 千葉地裁601号法廷
★午前9時30分に集合して下さい
■ 前回5月14日の裁判では、空港建設による農地強奪、農業・農民つぶし、村落共同体破壊問題や殺人的騒音による生活破壊・甚大な被害の問題、3月に墜落・炎上事故を起こした世界一危険な空港である問題などについて陳述しました。今回は、この書面に対する千葉県の回答が極めて杜撰であり、逃げている問題について追及します。
■ また全面的価格賠償方式という共有地強奪のための不当判例について、この判例を適用するには「特段の事情」が不可欠であることを指摘し、鈴木さんの一坪共有地についてはそれが存在しないことについて主張します。さらに、共有地の取り上げが31条、49条を含む憲法違反であると同時に、土地収用法の適用が不可能になったことに対して、収用法に代わって全面的価格賠償方式(民法)で強奪することが憲法違反であることの問題等々について展開する予定です。
■ また、県は一坪共有地を入手したらNAAに譲渡すると言っていますが、前回の法廷で県に提出命令が出されているNAAとの「譲渡契約書」について、引き続き提出を要求します。
■一方、この裁判の裁判長が天神峰現闘本部裁判と同じ仲戸川隆人裁判長であることを捉えて、仲戸川・反動裁判長を徹底追及する法廷としても全力で取り組みたいと思います。現闘本部裁判と一体の裁判闘争として傍聴闘争への決起をお願いします。
- Newer: 鈴木さん一坪裁判で仲戸川裁判長を徹底追及
- Older: 10・11三里塚全国集会に総結集を