- 2010年1月28日 21:00
――天神峰現闘本部裁判
――防御の機会を奪ったままの不当な結審は許さない!
反対同盟弁護団は1月28日、鈴木さんの一坪共有地裁判終了後、千葉地裁民事第5部に対して、天神峰現闘本部裁判口頭弁論の再開申立書を提出しました。
原告・成田空港会社は、こともあろうに結審期日のわずか3週間前に、突如「訴状訂正」を申し立てました。しかしこれは、とても訂正で済まされるような内容ではありませんでした。ところが仲戸川裁判長は、私たちの審理続行要求を拒否して、一度も防御の機会を与えることなく、裁判終結を宣言したのです。このような結審の強行は断じて認めることができません。(詳しい説明はこちら)
さらに反対同盟と弁護団は、天神峰現闘本部裁判闘争の焦点と反対同盟の闘争意志を明らかにし、仲戸川裁判長の違法かつ強権的な訴訟指揮の不当を社会的に明らかにするために、記者会見を開きました。そして2・25裁判当日の行動方針について明らかにしました。
記者会見の骨子は以下の通りです。
・ 反対同盟には、旧地主=石橋政次氏との間で地上権を設定しており、土地を使う正当な権利がある。
・ 建物は二重構造になっていて、鉄骨造り建物の中には石橋氏との契約に基づいて登記された木造建物が現存している。
・ よって、空港会社による建物撤去の請求は不当かつ違法。22回に及ぶ弁論は、このことを全面的に明らかにした。
・ ところが仲戸川裁判長は、地上権立証のための決定的証拠である木造建物の実地検証を拒否した。のみならず、空港会社が結審のわずか3週間前に行った「訴状訂正申立」に対する弁論要求を封じ、防御の機会を奪っている。
・ これら不当な訴訟指揮の上に、「仮執行宣言」付き不当判決を下すとすれば、ことはさらに重大である。仮執行とは証拠物(木造建物)の破壊のことであり、これは裁判所による証拠隠滅、控訴審段階における防御権のはく奪であって、断じて許されることではない。
・ 反対同盟は口頭弁論の再開を申し立てるとともに、天神峰現闘本部を守るために総力をあげて闘うものである。
- Newer: NAAによる横断幕撤去に弁護団が厳重抗議
- Older: 一坪共有地を必要とする根拠などない