- 2011年10月 1日 23:53
9月29日、千葉地裁601号法廷で、鈴木さん一坪共有地裁判がおこなわれました。
前の記事でも触れましたが、7月28日、仲戸川裁判長は不当にもこの裁判での訴訟継承問題で、鈴木加代子さんが権利を受け継ぐことについて却下の決定を下しました。
この裁判は鈴木幸司さん、いとさん夫妻が共有する駒井野地区の一坪共有地をめぐって始まりましたが、幸司さんの逝去にともなって、その持ち分は「三里塚地区周辺に土地をもつ会」に帰属し、長男の謙太郎さんとつれあいの加代子さんが継承することが理事会において決定されたのです。
ところが仲戸川裁判長は、単なる民法上の所有として、一般的相続の決定を出し、加代子さんの裁判継承を却下したのです。加代子さんの継承を認めると、一坪共有地が組合の所有であることを承認したことになり、千葉県による買収の違法性が明らかになるからです。
この日の法廷では、開廷早々弁護団が次々と立って「なぜ、法定外での決定なのか」「却下の趣旨はどういうことか」等々、仲戸川裁判長を追及。傍聴席からも怒りの声がたたきつけられました。仲戸川裁判長は、「抗告審の判断にゆだねる」と言って逃げようとしましたが、弁護団は徹底的に追及し、抗告の決定が出るまでは審理を止めるよう求めましたた。
すると仲戸川裁判長は、「継承問題といとさんの権利関係を分離して裁判を進めることもできる」と、とんでもないことを言い出したのです。いとさんの方だけ先に進めて、反動判決を出そうという魂胆がみえみえです。弁護団は「裁判を受ける権利の侵害だ」と強く抗議。手続きの停止をさらに迫りました。追いつめられた仲戸川裁判長は、「進行協議を持ちたい」とか「次回の期日だけは決めておきたい」などと、何とかこの日の法廷の「成果」をあげようとジタバタする始末。結局は法廷の怒りに圧倒されて、二度の合議の末に「審理停止」を受け入れ「期日は追って指定」ということになりました。
1時間近い法廷攻防で、実質的に今日の弁論は流れたことになり、拙速審理を粉砕しました。
しかし、攻防はこれで終わりませんでした。
閉廷ののち、鈴木さんと弁護団、傍聴者がこの日の法廷を総括し、次に向けた打ち合わせをおこなうために控え室に向かおうとしたら、裁判所の職員が「庁舎管理上」を理由に使用させないという暴挙に出たのです。理由を問いただしても、曖昧な返答に終始するばかりか、「所長に会いたい」という申し入れも拒否。
控え室で弁護士との打ち合わせをやらせないなど、前代未聞です。「正式に抗議し、とことんこの問題を明らかにする」と裁判所を徹底弾劾しました。
- Newer: 「市東さんの農地を守ろう!」各地で取り組み
- Older: 鈴木さんの一坪裁判傍聴へ