- 2012年12月15日 00:27
―自らのデタラメを自己暴露
12月10日、千葉地裁民事第3部(多見谷寿郎裁判長)で行政訴訟・農地法裁判がおこなわれました。
この日は裁判に先立って、支援連によるビラまきとともに、傍聴参加者によるリレーアピールをおこないました。駆けつけた人々が次々とマイクを手にして、「市東さんの農地取り上げを許すことはできない」と、昼休みで歩道を行き交う市民に訴えました。
法廷では、最初に成田空港会社(NAA)が12月7日付で出してきた「請求の一部放棄書」について厳しく追及しました。市東さんが、「祖父の代から一度も耕したことのない」と当初から位置特定の誤りを問題にしてきた「南台41-9」について、NAAは「請求を放棄する」と言い出したのです。
開廷するとすぐに市東さんが立ち上がり、「南台の畑の耕作について、不当耕作だと言われてきた。結局私が間違っていなかったことを認めるのか。それならNAAに対し謝罪を求める」と怒りをたたきつけました。
NAAの代理人は「請求放棄の理由については書面の通り」と居直りましたが、その理由は「NAAが占有を回復したから」というものです。冗談ではありません。市東さんが一度も耕作したことのない土地を、いったいNAAはいつ「占有を回復した」というのでしょうか。こじつけにもほどがあります。
空港会社の請求がいかにデタラメであるか、自ら認めるものです。都合の悪いところだけひっこめて、「一部は放棄するけど残りは明け渡せ」などということは許されません。
続いて明け渡しの対象から外されてきた団結街道沿いの監視ヤグラを対象とするようNAAが申したてたことについて、弁護団は「変更」は断じて認められないと論じました。NAAが明け渡しを求めている対象物件の中には、大看板ややぐらなど反対同盟が所有しているものが4件あります。それを市東さんに「明け渡せ」と迫って破壊・撤去をもくろむことなど筋違いです。
さらに弁護団は、「公共性」の問題に焦点を当て、食糧を生産する農業こそがもっとも公共性を有するものであり、「空港の公共性」を振りかざして農地を取り上げることの不当性を明らかにしました。
次回2月4日の裁判が、この日予定されていた萩原進さんの証言の後半となります。
裁判所を取り囲む傍聴の力が今こそ示していきましょう。皆さん、ぜひお集まり下さい。
- Newer: 団結忘年会で来春決戦への決意うち固める
- Older: 12・10行政訴訟・農地法裁判に結集を