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「文書提出」で開き直る空港会社

  耕作権裁判の「文書提出問題」で、昨年12月28日付で成田空港会社側から即時抗告申立理由書が提出されました。

 千葉地裁民事第2部(岸日出夫裁判長)による文書提出命令に対して、成田空港会社がこれを不服として東京高裁に即時抗告を申し立てたものです。
 空港会社側が理由書で述べていることは、「あるはずだから出せ」という裁判所の決定に従わず、「無いものは無い」という開き直りです。
 

  提出を求めているのは、空港公団と藤﨑政吉氏との交渉記録などです。その文書が無い理由として、――当時空港公団において、交渉記録等の作成は「事務取扱規程」で備えるよう定められていたが、「各担当者によって扱いが異なっていたのが実情であり」、「特段の交渉記録が存在しないのは担当者上西のやり方によるものであったというに過ぎない」――というのです。

 当時の同様の交渉記録が現存していて、その時期だけすっぽり抜けているのに、現場個人の裁量だったなどという言い訳は通用しません。
 さらに読み進めると、――「亡東市の賃借地が旧41番土地のどこでなければならないなどの既定の事情はなく」「公団としてはその指定場所を争うことになるという予想も毛頭していなかった」「敢えて報告書として作成しておくほどの重要性を抱かなかったことに何ら不合理な点は存在しなかった」――と文書が存在しない言い訳をだらだらと述べています。
 要は、市東さんの農地は簡単に奪えるものだと思っていて、賃借地がどこかなどたいした問題ではない、ということです。
 空港会社は、「場所がどこであろうと、借りたものは返せ」という理屈にすり替え(その資格もないのに)、切り縮めようとしていますが、市東さんの農地取り上げ問題は、形を変えた強制収用です。親子3代100年にわたって耕してきた実質的な所有地であり、まぎれもない耕作権があります。東京高裁で闘われる行訴・農地法裁判の控訴審でも、この点を曖昧にさせてはなりません。
 

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