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「反対同盟の所有権を認めよ」―天神峰やぐら裁判―

 9月2日、千葉地裁民事第3部(廣谷章雄裁判長)で、「天神峰やぐら裁判」の口頭弁論が開かれました。
 
 市東さんの行訴・農地法裁判の中で、 成田空港会社(NAA)が市東さんに明け渡しを求めている物件の中には、天神峰監視やぐらや大看板など反対同盟所有の工作物が4件あります。天神峰やぐら裁判は、その撤去を阻止するために、反対同盟側18名が原告となって NAAを相手どり、所有の確認を求めている裁判です。
 
 NAAは、事実関係で争うことを放棄し、「所有権の確認判決を求める利益はない」とか「執行の段階で申し出ることができるのだから問題ない j などと居直ってきました。
 しかし、実際には天神峰現関本部破壊の時に象徴的だったように、現場で当事者が申し入れても無視され、立ち会いすらできなかったのです。あらかじめ確認しておかなければ、強制執行を阻止するための正当な手続きさえ保証されないし、著しい不利益を被ることは明らかです。所有権確認判決は必要不可欠です。
 
 この日の法廷では、所有権についてNAAの対応不能ぶりがあらわになりました。
 反対同盟顧問弁護団は「やぐらなどが反対同盟所有ということについては認めるんだな」と詰め寄り、廣谷裁判長も「所有権については、争わないということでいいのか」と問いただしました。
 NAAの代理人は、「次回までに書面で対応する」と言うのがやっと。早期結審策動が打ち破られ、追いつめられた姿をあらわにしました。
 
 次回期日は10月28日です。傍聴へのご参加、よろしくお願いいたします。
 

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