請求異議裁判は、闘いの場を最高裁に移していましたが、最高裁第3小法廷は、昨日(8日)付で上告を棄却したと、本日、弁護団に通知してきました。
通知によれば、上告受理申立についても受理しない、強制執行停止申し立ても判断しないまま終了すると言います。
強制執行の違憲性、不当性を不問に付し、農地取り上げに再び最高裁としてお墨付きを与える断じて許すことのできない決定です。
まずは、一報としてお知らせいたします。
請求異議裁判は、闘いの場を最高裁に移していましたが、最高裁第3小法廷は、昨日(8日)付で上告を棄却したと、本日、弁護団に通知してきました。
通知によれば、上告受理申立についても受理しない、強制執行停止申し立ても判断しないまま終了すると言います。
強制執行の違憲性、不当性を不問に付し、農地取り上げに再び最高裁としてお墨付きを与える断じて許すことのできない決定です。
まずは、一報としてお知らせいたします。