NEWS,裁判闘争

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 5月22日、千葉地裁民事第2部(齊藤顕裁判長)で、耕作権裁判が行われました。 裁判に先立ち、千葉市中央公園で決起集会。萩原富夫さん耕作権裁判の重大性を訴えた上で、2・15天神峰農地強制執行に対しともに闘った仲間6人へのでっち上げ逮捕を徹底弾劾しました。
 動労千葉、関西実行委、市東さんの農地取り上げに反対する会、市東さんの農地を守る沖縄の会の連隊のあいさつを受けて、千葉地裁に向けたデモ行進を行いました。
 裁判は、前任の本田晃裁判長から齊藤裁判長に交代したことから、まず反対同盟顧問弁護団が更新意見陳述をおこないました。

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 11月18日 、千葉地裁民事第3部(内野俊夫裁判長)で団結街道裁判が行われました。
 団結街道(成田市道・天神峰―十余三線)は、市東さんの自宅と南台の畑を結ぶ、日々の農作業に欠かせない道路であり、周辺住民も多く利用する大事な交通路でした。
 この生活道路を成田市は2010年6月、夜陰に乗じて暴力的に封鎖・廃止し、土地を格安で成田空港会社(NAA)に売り飛ばしたのです。そこにNAAは第3誘導路を建設したのであり、この違法性を追及する裁判です。
 裁判は、コロナ禍による中止もあって、数年にわたる小泉一成成田市長の証人要求が続いています。団結街道はまさに政治案件として廃道にされたのであり、責任者である小泉市長の証言は欠かせません。
 内野裁判長はNAAに助け舟を出しながら、小泉市長の証人採用から逃げ回ってきました。
 そして今になって、道路法の廃道要件よりも空港拡張の必要性が争点だと言い出したのです。これは空港拡張が大事なら道路をつぶして当然、法律を守る必要はないと裁判所が考えているに等しい話です。
 とんでもない言い草ですが、そうであるなら裁判長はNAAの社長や国交省の人間を証人採用しなければ整合性がつきません。
 千葉地裁は空港会社の手先になるな! 裁判終了後、私たちは強制執行反対の街宣活動を行い、千葉地裁に対する怒りのシュプレヒコールをあげました。

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 新やぐら裁判控訴審で、東京高裁の渡部勇次裁判長は、控訴棄却の上で最高裁での確定をまたずに強制執行できる仮執行宣言をつけました。
 これに対し、私たちは執行停止の申立を行っていましたが、昨日付で渡部裁判長はこれを却下する決定を通知してきました。絶対に許すことはできません。
 これで法的には、市東さんの天神峰農地と、離れや作業場、ハウスに加え、農地に建つ看板ややぐらなど、すべてについて空港会社がいつでも強制執行できることになります。
 あらためて強制執行実力阻止の陣形を強固にしていきましょう。10月21日の第3誘導路裁判、11月28日の耕作権裁判にお集まり下さい。

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 9月21日、決戦本部の仲間が千葉地裁前でビラまき情宣を行いました。
 千葉地裁で闘われいる耕作権裁判について、「本田晃裁判長は徹底審理を行え!」と、訴えるものです。
 耕作権裁判は、反対同盟員の市東孝雄さんが、祖父の代から100 年も耕し続けてきた農地について「不法耕作している」と言いなし、明け渡しを求めているものです。しかし成田空港会社(NAA)は、畑の位置を特定し、明け渡しの根拠とする文書の作成経過を知る人物や関連書類をひた隠し、一切明らかにしょうとはしません。この裁判が、民事裁判では異例の16年という長さになっているのは、NAAが事実を明らかにしないからです。

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-新やぐら裁判控訴審が結審

 5月9日、東京高裁第2民事部(渡部勇次裁判長)で、新やぐら裁判控訴審の第3回が開かれ、この日で結審しました。
 開廷に先立ち、日比谷公園霞門から裁判所包囲のデモ行進を行い、「市東さんの農地を守り、新やぐら裁判に勝利しよう。軍事空港を阻止しよう」とシュプレヒコールをあげました。
 午後2時から始まった法廷では、最初に萩原富夫さんが意見陳述を行いました。
 萩原さんは「小作権者である市東さんの同意のない契約解除は無効であり、誰が地主であろうが絶対に認めることはできません。NAA(成田空港会社)に収去を求める権利はありません」と述べ、さらにやぐら撤去は「「市東さんの営農と生活を侵害し追い出すことが目的」と断じました。そして、「機能強化、第3滑走路建設などの計画を中止すべき」「反対同盟は、勝利する日まで成田空港の廃港と収去を求めて闘い続けます」と陳述しました。
 続いて顧問弁護団が、最終弁論の中身を代わる代わる口頭で陳述しました。
 なにより、小作者に秘密裏に行われた底地の売買は無効であり、NAAは土地所有権を取得していません。小作者の同意なく行われた土地の賃貸借契約解除申請は農地法に違反し、市東さんの賃貸借契約は存続しています。
 監視やぐらは市東さんの生活を守るためのものであり、「第3滑走路反対、強制収用阻止」と書かれた看板は、NAAの不当に抗議し、農民として生きるための権利です。やぐら・看板は市東さんが営む農業と不可分の存在です。
 市東さんの天神峰農地に建つ監視やぐら、看板など反対同盟所有の4つの物件について「収去と土地の明け渡し」を求めるNAAの言い分を丸ごと認めた一審千葉地裁の判決は不当であり、一審判決を取り消しされるべきです。
 2時間を超える萩原さんと弁護団の陳述で、やぐら・看板撤去の不当性は全面的に明らかにされました。
 判決は9月2日午前11時からです。

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 4月25日、千葉地裁601号法廷で耕作権裁判が行われました。
 裁判に先立ち、午前9時すぎから千葉市中央公園で決起集会を行い、千葉地裁に向けてデモ行進しました。
 裁判では、空港公団(当時)と旧地主・藤﨑との間でなされた用地交渉記録が絶対にあるはずと空港会社を徹底追及。返す刀で、空港会社に事実を明らかにさせようともしない本田晃裁判長の訴訟指揮を弾劾しました。
 裁判長の煮え切らない態度に、法廷内は何度もヤジと怒号が飛び交いました。

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-新やぐら裁判控訴審第2回

 1月19日、新やぐら裁判控訴審第2回が東京高裁102号法廷で行われました。全日の法廷で4人の証人調べが行われ、空港会社を圧倒する重厚で迫力ある証言がかちとられました。
 午前中は市東孝雄さんと憲法学の内藤光博さん。
 市東さんは、やぐら・看板設置の経緯を証言した上で、「私の有機無農薬の農業とやぐら・看板は一体のもの。これらの撤去は農地を取られることと同じ」と述べ、裁判長に「審理を尽くして不当判決を出さないように」と迫りました。
 内藤さんは、「生存権的財産権」「営農権」といった権利が市東さんにはあると解き明かし、さらに抵抗権の行使として「農地を守ることとやぐら・看板による意思表明は一体だ」と論じました。
 午後からは民法学の吉田邦彦さんと経済学の鎌倉孝夫さんが証言に立ちました。
 吉田さんは、「居住福祉法学」という考えを示し、「住まいは単なる商品ではない」「金銭や金目だけで解決をはかる日本のあり方は諸外国からも立ち後れている」「強制立ち退きは深刻なテーマだ」と述べました。そして、「(空港会社は)市東さんの身体の一部をもぎとるようなことでしか、本当に将来を語れないのか。真剣に考えるべきだ」と喝破しました。
 鎌倉さんは、コロナ禍によって航空需要が激減し、破たんが明白となっている成田空港の経営実態や将来について経済学的に分析・論述しました。そして、「いまや成長よりも生存・生活基盤の充実が重要だ」と述べ、「農業は絶対必要不可欠」と強調しました。
 4人の証言によって、市東さんには「この地で耕し続ける」確固たる権利があること、空港会社による農地取り上げややぐら・看板の撤去には一片の理もないことが重層的に明らかにされました。
 次回期日は3月14日(月)午後2時開廷です。ぜひ傍聴にお集まりください。

(写真は裁判終了後の報告会と発言する市東さん、吉田さん)

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 請求異議裁判控訴審で菅野雅之裁判長が下した不当判決に対して、反対同盟と顧問弁護団は即日、これを弾劾する声明を発しました。以下に掲載します。

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