明日、1月19日、東京高裁第2民事部(渡部勇次裁判長)で市東孝雄さんの農地に建つ監視やぐら・看板などの収去をめぐる控訴審が行われます。
午前10時30分からの午前、午後にわたり、市東孝雄さんをはじめ、4人の証人調べを行います。
この裁判は、市東さんが耕す天神峰農地に建つ反対同盟所有の監視やぐらや看板など4つの物件について、成田空港会社(NAA)が「収去と土地の明け渡し」を反対同盟に求めて提訴したものです。
空港公団(現NAA)は、市東家に内緒で農地を地主から「買収」しました。
この事実を隠したまま、その後15年にわたって元の地主に市東さんが払う地代を受け取らせ続けました。
しかし、農業に携わらない者が農地を取得することや、耕作者の同意のない農地の売買は農地法によって厳しく規制・禁止されています。農地としての使用を継続するなら空港公団の「買収」は違法です。市東さんの同意なく黙って「買収」することは違法・無効です。
やぐらと看板の建つ農地はNAAの所有物ではありません。NAAに明け渡しを求める資格はありません。
空港会社の違法・不当を明らかにする裁判の傍聴にぜひお集まりください。
新やぐら裁判控訴審
1月19日(水)午前10時30分開廷
東京高裁大法廷
※全日の裁判となるため、デモは行いません。
※傍聴券の抽選がありますので、裁判開始の30~40分前にお集まり下さい。