農地とやぐら・看板は一体! 守られるべき権利がある

-新やぐら裁判控訴審第2回

 1月19日、新やぐら裁判控訴審第2回が東京高裁102号法廷で行われました。全日の法廷で4人の証人調べが行われ、空港会社を圧倒する重厚で迫力ある証言がかちとられました。
 午前中は市東孝雄さんと憲法学の内藤光博さん。
 市東さんは、やぐら・看板設置の経緯を証言した上で、「私の有機無農薬の農業とやぐら・看板は一体のもの。これらの撤去は農地を取られることと同じ」と述べ、裁判長に「審理を尽くして不当判決を出さないように」と迫りました。
 内藤さんは、「生存権的財産権」「営農権」といった権利が市東さんにはあると解き明かし、さらに抵抗権の行使として「農地を守ることとやぐら・看板による意思表明は一体だ」と論じました。
 午後からは民法学の吉田邦彦さんと経済学の鎌倉孝夫さんが証言に立ちました。
 吉田さんは、「居住福祉法学」という考えを示し、「住まいは単なる商品ではない」「金銭や金目だけで解決をはかる日本のあり方は諸外国からも立ち後れている」「強制立ち退きは深刻なテーマだ」と述べました。そして、「(空港会社は)市東さんの身体の一部をもぎとるようなことでしか、本当に将来を語れないのか。真剣に考えるべきだ」と喝破しました。
 鎌倉さんは、コロナ禍によって航空需要が激減し、破たんが明白となっている成田空港の経営実態や将来について経済学的に分析・論述しました。そして、「いまや成長よりも生存・生活基盤の充実が重要だ」と述べ、「農業は絶対必要不可欠」と強調しました。
 4人の証言によって、市東さんには「この地で耕し続ける」確固たる権利があること、空港会社による農地取り上げややぐら・看板の撤去には一片の理もないことが重層的に明らかにされました。
 次回期日は3月14日(月)午後2時開廷です。ぜひ傍聴にお集まりください。

(写真は裁判終了後の報告会と発言する市東さん、吉田さん)

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