強制執行停止の申立却下弾劾!

 新やぐら裁判控訴審で、東京高裁の渡部勇次裁判長は、控訴棄却の上で最高裁での確定をまたずに強制執行できる仮執行宣言をつけました。
 これに対し、私たちは執行停止の申立を行っていましたが、昨日付で渡部裁判長はこれを却下する決定を通知してきました。絶対に許すことはできません。
 これで法的には、市東さんの天神峰農地と、離れや作業場、ハウスに加え、農地に建つ看板ややぐらなど、すべてについて空港会社がいつでも強制執行できることになります。
 あらためて強制執行実力阻止の陣形を強固にしていきましょう。10月21日の第3誘導路裁判、11月28日の耕作権裁判にお集まり下さい。

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